厚労省は4月23日の緊急事態宣言発出(緊急事態措置区域は東京都、京都府、大阪府、兵庫県)を受けて、介護サービス事業所については、宣言下でも利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要と改めて通知しました。
計11ページに渡り、以下の点に留意した対応をとるよう、周知しています。
1.感染防止策の徹底・研修コンテンツなど対策ツールの活用
2.人員基準や報酬特例を活用した柔軟なサービス提供
3.休業・サービスの縮小を行う場合の留意点
4.補助制度等の活用による事業所の事業継続について
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