厚生労働省は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第11次地方分権一括法)の公布に伴い、法改正の趣旨や内容について知らせています。
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の利用定員に関する基準は、これまで、全国一律の基準(厚労省令で定められているもの)に従って定めなければならないとされてました。今回の法改正によって、合理的な理由がある場合は、厚労省令を「標準」として、市町村が「地域の実情に応じた基準を条例で制定することを可能」となります。
2021年8月26日から
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