vol.1222「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

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厚生労働省は各自治体に対し、表題の件について3月15日付けで改正通知を発出しました。

指定相当第一号事業の目的を達成するために必要な最低限度の基準改正に伴い、留意事項通知についても改正内容を示しています。