2020年6月7日に交付された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に伴い、2021年4月1日から介護保険法の一部が改正され、施行されます。これに関して厚労省は、介護療養型医療施設を運営する事業者の取扱いを通知しました。
介護療養型医療施設を運営する事業者の業務管理体制の整備については、事務・監督権限を引き続き都道府県知事とする、としています。
上記についての詳しい解説は、通知の別紙に記載されています。
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