新型コロナウイルス感染症に高齢者が感染した場合は原則入院となっています。しかし、医療への負荷が高まる中で、病床確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力したうえで、なお病床がひっ迫する場合には、高齢者等のうち、医師が入院の必要がないと判断した場合は宿泊療養(適切な場合は自宅療養)としても差し支えないことになっています。
厚労省は今回の通知で、在宅の要介護高齢者が新型コロナウイルス感染症に感染し、やむを得ず、自宅療養を行う場合の留意事項等について整理し、介護サービス事業者に周知しました。
具体的には、居宅介護支援事業所や訪問系の介護サービス事業所のサービス提供時の留意点や、補正予算による職員確保の支援、看護師等の同行訪問の支援、衛生用品の供給について説明しています。
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