厚生労働省は2024年4月22日から一部機能が稼働開始した新 LIFE システムの利用開始手続きに関する、経過措置について案内しています。
具体的には、やむを得ない事情によって新LIFEの利用開始に必要なインターネット請求が開始できない事業所のうち、条件に該当する場合には、管理ユーザのアカウント情報の発行・郵送が行われます。詳細は、6月17日付の事務連絡に示されています。
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