厚労省は、入所者が感染した際に病床ひっ迫等でやむを得ず施設内で療養を行う高齢者施設等に対して、地域医療介護総合確保基金による、さらなる支援を知らせました。
施設内療養者1名につき15 万円の支援を行う補助制度
補助内容
通常のサービス提供では想定されない感染対策の徹底、施設において必要となる追加的な手間について、かかり増し費用とみなし、従来の経費支援に加えて新たに補助します。
具体的には、以下①~⑤等の実施が想定されます。
①必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供
②ゾーニング(区域をわける)の実施
③コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整
④状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察
⑤症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認
補助金額
施設内療養者1名につき、15万円
(15日以内に入院した場合は、施設内療養期間に応じ1万円/日を日割り補助)
※地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)のかかり増し費用を助成する介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の中で実施(かかり増し費用のメニューに追加)
対象サービス
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護、短期入所療養介護
地域医療介護総合確保基金による更なる支援【別添7】(計1ページ)
その他の支援
高齢者施設の従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について(再周知) (計1ページ)
高齢者施設等における感染制御・業務継続の支援のための体制整備等について(計1ページ)