厚労省は、入所者が感染した際に病床ひっ迫等でやむを得ず施設内で療養を行う高齢者施設等に対して、地域医療介護総合確保基金による、さらなる支援を知らせました。
通常のサービス提供では想定されない感染対策の徹底、施設において必要となる追加的な手間について、かかり増し費用とみなし、従来の経費支援に加えて新たに補助します。
具体的には、以下①~⑤等の実施が想定されます。①必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供②ゾーニング(区域をわける)の実施③コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整④状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察⑤症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認
施設内療養者1名につき、15万円(15日以内に入院した場合は、施設内療養期間に応じ1万円/日を日割り補助)
※地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)のかかり増し費用を助成する介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の中で実施(かかり増し費用のメニューに追加)
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護、短期入所療養介護
地域医療介護総合確保基金による更なる支援【別添7】(計1ページ)
高齢者施設の従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について(再周知) (計1ページ)
施設内療養時の対応の手引き(計15ページ)
高齢者施設等における感染制御・業務継続の支援のための体制整備等について(計1ページ)
緊急時等に備えた平時からの応援体制の構築(計1ページ)
新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(計1ページ)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43) (計2ページ)
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