厚生労働省は4月17日、各都道府県の介護保険主管部局長に対して、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン標準仕様」)を改訂した旨を通知しています。
ケアプラン標準仕様は「居宅介護支援事業所と、介護サービス提供事業所や医療機関等との間におけるデータ連携のための標準仕様について」(令和4年8月12日老高発0812第1号、老認発0812第1号、老老発0812第1号)で示されていました。
今回の改訂では、ケアプラン標準仕様におけるファイルエンコードの規定が明確にされています。
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