厚生労働省は、訪問介護や訪問看護の現場従事者が、新型コロナの予防接種を受けた高齢者の経過観察を担う際の扱いについて知らせています。
利用者の希望に応じて経過観察を行う場合の具体的な対応として、
・サービス提供時間内または当該のサービス提供時間が含まれる所要時間の区分内で、経過観察も行う・サービス提供日時を接種の日時に合わせるなど変更して、経過観察も行う・臨時的介護サービスを追加し、経過観察も行う
また、こうした対応を取る際に、居宅サービス計画(ケアプラン)に記載したサービス内容の見直しが必要であれば、「サービス提供後に行っても差し支えない」との見方を示しています。
その際は、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、サービス提供後に文書を示すことを認めています。
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