厚生労働省は、介護事業者が都道府県知事に対して報告が必要な事項を定める通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」を一部改正しました。
10月18日付の通知で、報告が必要な事項として「事業所等の財務状況が分かる書類の報告」や「一人当たり賃金の報告」(任意報告事項)を追加したことや介護療養型医療施設に関わる記載の削除といった変更点が周知されています。
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