厚生労働省は5月8日付けの事務連絡で、介護認定審査会の業務効率化や日程調整等の事務負担軽減の観点から、新型コロナウイルス感染症対策に限らずとも、ICT等を活用して介護認定審査会を実施できることとする旨を周知しました。
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和2年2月28日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)では、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、介護認定審査会の開催に当たり、ICT 等の活用により合議ができる環境が整えられれば、必ずしも特定の場所に集まって実施する必要はないとされていました。
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