厚生労働省は、3月19日に発出した特別養護老人ホームの運営基準の改正通知について、一部修正があったことを知らせています。
パワハラ防止のための方針策定等の措置について、2022年4月から義務化の対象となる中小企業の定義を「医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については資本金が 5000 万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の企業」に改めています。
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