中山間地域等における小規模事業所加算(訪問介護)とは【2021年度介護報酬改定対応】

2021.09.28
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中山間地域等における小規模事業所加算とは、豪雪地帯などの中山間地域等において要介護者に対する介護サービスを確保するために、小規模の事業所を設置していることを評価するための加算です。
2021年度介護報酬改定では、離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、加算の対象となる介護サービス種別が追加されました。

ここでは訪問介護の中山間地域等における小規模事業所加算について、詳しく説明します。

中山間地域等における小規模事業所加算の対象となる介護サービス種別

・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)居宅療養管理指導
・(介護予防)福祉用具貸与
・居宅介護支援
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護(※)
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(※)
・看護小規模多機能型居宅介護(※)

(※)は、2021年度介護報酬改定より加算の対象として追加された介護サービス種別です。

中山間地域等における小規模事業所加算の単位数

所定単位数10/100 で算出される単位数

※(介護予防)福祉用具貸与のみ、交通費に相当する額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の2/3を限度)

中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件(訪問介護)

居宅介護支援において、中山間地域等における小規模事業所加算を算定するには、以下の要件全てを満たす必要があります。

・事業所が厚生労働大臣の定める中山間地域等(※1)に所在すること
・1月あたりの延べ訪問回数(※2)が200回以下の指定訪問介護事業所であること
・加算を算定することを事前に利用者に説明し、同意を得ること

※1:厚生労働大臣が定める中山間地域とは

厚生労働大臣の定める中山間地域等には、以下が該当します。

・豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯
・豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
・半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域
・過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域

※2:1月当たりの実利用者数とは

1月当たりの実利用者数とは、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用者数を使用します。前年度の実績が6カ月に満たない事業所は、直近3月の1月当たりの平均を使用します。

中山間地域等における小規模事業所加算(訪問介護)の算定率

単位数ベース…0.01%

回数ベース…0.01%

事業所ベース…0.39%

※2019年3月サービス提供分

中山間地域等における小規模事業所加算の留意点

中山間地域等における小規模事業所加算は支給限度額管理の対象外の項目です。