生活機能向上連携加算とは(訪問介護)【2021年度介護報酬改定対応】

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生活機能向上連携加算とは、事業所職員と外部のリハビリテーション専門職や医師が連携してアセスメントを行い、計画書を作成した場合を評価する加算です。
2021年度介護報酬改定では、訪問系・多機能系サービス以外でも、ICTの活用などによって外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに、利用者の状態を把握し助言する場合の評価区分が新設されました。対象サービスは多岐にわたりますが、ここでは訪問介護の生活機能向上連携加算について説明します。

生活機能向上連携加算の対象となる介護サービス種別

・通所介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

生活機能向上連携加算の算定要件(訪問介護)

生活機能向上連携加算(I)の算定要件

・訪問リハ、通所リハ、リハビリテーションを行う医療機関の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能アセスメントを行い、生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成していること。

・理学療法士等や医師は、通所リハ等のサービス提供の場またはICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で助言を行うこと

計画作成から3月経過後、目標の達成度合いについて、利用者及び外部のリハビリ専門職等に報告していること。

生活機能向上連携加算(II)の算定要件(訪問介護)

・外部のリハビリテーション専門職等が利用者宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する、または外部のリハビリテーション専門職等とサービス提供責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンファレンスを行い、生活機能アセスメントを行っていること。

・生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成していること。

・訪問介護計画書に、生活機能アセスメントの結果、その他日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載していること。

・各月における目標の達成度合いを外部のリハビリテーション専門職等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、外部のリハビリテーション専門職等から助言を得た上で、適切な対応を行うこと。

*関連記事:生活機能向上連携加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント

生活機能向上連携加算の単位数(訪問介護)

生活機能向上連携加算(I):100単位/月
生活機能向上連携加算(II):200単位/月

※加算I・IIの併算定は不可

生活機能向上連携加算の算定率(訪問介護)

2019年時点における算定率は下記のとおりです。

加算I(事業所ベース)…0.15%
加算I(回数ベース)…0.00%
加算II(事業所ベース)…0.34%
加算II(回数ベース)…0.00%

※出典:第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料

最後に

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