居宅介護支援事業所に勤めている介護支援専門員(ケアマネジャー)の方は、事業所で取得できる加算の一つである「入院時情報連携加算」について詳しく知りたいという方も多いのではないでしょうか。
本記事では入院時情報連携加算の算定要件や単位数などについて説明していますので、加算の取得を検討している、加算の要件を確認したいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
入院時情報連携加算とは、居宅介護支援事業所の利用者が入院する際、「ケアマネジャーから医療機関に対して、必要な情報を提供する」ことで取得できる加算です。
この加算には、「入院した人の退院後の円滑な在宅生活への移行を促進するため、入退院時における医療・介護連携を更に強化する」「入退院時に限らず、平時からの医療機関との連携の促進を図る」といった目的があり、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが必要時に医療従事者、医療職員に相談あるいは助言が得られるような仕組みができていない課題を解消する狙いがあります。
入院時情報連携加算の算定要件として、ケアマネジャーから医療機関に対して、下記の情報を提供している必要があります。
1.当該利用者の入院日
2.心身の状況(疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など)
3.生活環境(家族構成、介護者の介護方法や家族介護者の状況など)
4.サービスの利用状況
医療機関への情報提供の方法は問われませんが(面接、FAX等)、情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容、提供手段等について居宅サービス計画等に記録します。
厚生労働省が示す「入院時情報提供書」の様式見本や、エクセル形式で同様式がダウンロードできるURLは、ダウンロード資料(無料)に掲載していますので、本記事と合わせてぜひご活用ください。
入院時情報連携加算には、(Ⅰ)・(Ⅱ)の2種類があり、入院後に情報提供を行うまでの日数に応じて算定できる単位数が変わります。また、同一の利用者に対して同加算が算定できるのは月に一度までとなっています。
入院後3日以内に情報提供
入院後4日以上7日以内に情報提供
入院時情報連携加算の算定率は、2019年4月サービス提供分の請求事業所のうち、
入院時情報連携加算(Ⅰ)…42.62%
入院時情報連携加算(Ⅱ)…10.81%
となっていました。
引用:第190回社保審・介護給付費分科会 資料「居宅介護支援・介護予防支援の報酬・基準について(検討の方向性)」より
今回ご紹介した、居宅介護支援事業所の入院時情報連携加算についてはいかがだったでしょうか?「介護経営.com」では、上記で解説した内容に加え、算定の際によく迷うケースをまとめたQ&Aまで網羅した資料【居宅介護支援事業所向け入院時情報連携加算算定要件ガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけますので、ぜひ皆さまの業務にお役立てください。
最後までお読みいただきありがとうございました。