中重度者ケア体制加算とは、中重度の要介護者を積極的に受け入れる体制を整えている事業所を評価する加算です。
2021年度介護報酬改定では、中重度者ケア体制加算に変更はありませんでした。ここでは、通所介護事業所における中重度者ケア体制加算について詳しく説明します。
・通所介護
・地域密着型通所介護
・通所リハビリテーション
中重度者ケア体制加算の算定には、以下の要件をすべて満たすことが求められます。
・人員基準を満たす看護職員または介護職員の員数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で、2以上配置していること。
・指定通所介護事業所における前年度または算定日が属する月の前3カ月間の利用者総数のうち、要介護状態区分が要介護3以上である者の占める割合が30%以上であること。
・サービス提供時間を通じて、専従の看護職員を1名以上配置していること。
・中重度の者であっても、社会性の維持を図り、在宅生活の継続に必要なケア・リハビリテーションを計画的に実施するプログラムを作成していること。
45単位/日
・通所介護、地域密着型通所介護では、認知症加算の算定要件も満たす場合、中重度者ケア体制加算と合わせて認知症加算も算定することができます。
2019年時点における算定率は下記のとおりです。
事業所ベース…18.8%
回数・日数ベース…22.6%
※出典:第180回 社会保障審議会介護給付費分科会 資料1 、 資料3
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