生活機能向上連携加算とは、事業所職員と外部のリハビリテーション専門職や医師が連携してアセスメントを行い、計画書を作成した場合を評価する加算です。 2021年度介護報酬改定では、訪問系・多機能系サービス以外でも、ICTの活用などによって外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに、利用者の状態を把握し助言する場合の評価区分が新設されました。対象サービスは多岐にわたりますが、ここでは通所介護の生活機能向上連携加算について説明します。
・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)短期入所生活介護 ・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・訪問リハ、通所リハ、リハを行う医療機関の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
・理学療法士等や医師は、通所リハ等のサービス提供の場またはICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で助言を行うこと
※通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護共通
・訪問リハ、通所リハ、リハを行う医療機関の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が加算を算定する事業所に訪問し、事業所の職員と共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること
・リハ専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3か月に1回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと
*関連記事:生活機能向上連携加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント
生活機能向上連携加算(I):100単位/月 生活機能向上連携加算(II):200単位/月
※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月
※加算Iは3月に1回を限度として算定
※加算I・IIの併算定は不可
2019年時点における算定率は下記のとおりです。
※出典:第180回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
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