生活相談員配置等加算とは、障害福祉制度の生活介護事業所や短期入所事業所などが、介護サービスである共生型通所介護や共生型短期入所生活介護の事業を行う場合に、生活相談員を配置することを評価する加算です。
2018年度介護報酬改定で共生型通所介護や共生型短期入所生活介護の制度とともに新設されました。2021年度改定での制度変更はありません。
・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)短期入所生活介護
※共生型通所介護の指定を受ける障害福祉制度の生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所
生活相談員配置等加算の算定には、各サービスに関する以下の条件すべてを満たすことが求められます。
・共生型通所介護を提供していること ・共生型通所介護の提供日ごとに、サービス提供時間を通じて生活相談員(社会福祉士等)を1名以上配置していること ・地域に貢献する活動(地域交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施していること
・共生型短期入所生活介護を提供していること ・常勤換算方法で生活相談員(社会福祉士等)を1名以上配置していること ・地域に貢献する活動(※)を実施していること
地域に貢献する活動は、「地域の交流の場(開放スペースや保育園等との交流会など)の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボランティアの受入や活動(保育所等における清掃活動等)の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。
13単位/日
・従業者の中に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配置する必要はなく、兼務での配置によって加算を算定できます。 ・1週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合には、その曜日のみ加算の対象となります。
2019年時点における算定率は下記のとおりです。
【通所介護】(事業所ベース)…0.1% 【通所介護】(回数・日数ベース)…0.0%
※出典:第180回 社会保障審議会介護給付費分科会資料