研修05_新型 コロナウイルス感染症 BCPの作成運用のポイント

2021.04.19
2021.07.05
動画
資料はこちら 使い方はこちら
目次
    BCPとは

    BCPとは

    Business Continuity Planの略で、日本語では業務継続計画となります。現在流行が取り沙汰されている新型コロナウイルス感染症や大地震などの大規模災害が発生すると通常どおりの業務運営が困難になります。このような状況に置かれたときでも事業運営を継続するための計画ということになります。まずは事業運営を中断させないように準備するための計画について検討しますが、次の段階として事業運営が中断した場合でも業務に優先順位をつけて、重要な業務は継続実施するか早急に復旧するような方策を計画書にまとめるということになります。

    これらの計画には誰が、何を、どのように、実施するのか、ということを明確に決めておくことが必要です。加えて必要となる物資を整理しておき、策定した計画は研修、訓練などを通じて組織内で共有しなければいけません。また一度出来上がった計画についても、定期的に見直し場合によっては改訂していくことも必要です。

    介護サービスを提供している事業者は、言うまでもなく要支援、要介護の方々とその家族などの生活を支える上で欠かせない役割を担っていますので、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言下のような状況にあっても感染防止策を徹底したうえでサービス提供を継続することが求められています。この要求に応えるためには業務継続に向けた計画を準備しておくことが必要です。

    例えば施設、事業所内で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応や、この感染症が発生していなくても平時から準備しておくことなどの具体的な計画をしておくことが求められています。この計画は介護事業所の役割として入所者や利用者の健康、身体、生命を守るという責任を担っていることや、入所者や利用者は抵抗力の弱い高齢者や基礎疾患を持っている方々であることから安全確保のために十分検討された有効なものとしておくことが必要になります。

    では新型コロナウイルス感染症とはどういうもので、新型コロナウイルス感染症に対応するBCPとはどのようなものであるべきなのでしょうか。

    まずは新型コロナウイルスがどのようなものなのかを知る必要があります。

    このウイルスに感染すると、初期症状としては呼吸器症状、頭痛、倦怠感などインフルエンザや一般の風邪に似たものが現れることが多く、嗅覚、味覚症状を訴える患者も多いことが挙げられます。一方で全く症状が現れない無症状病原体保有者も多くいます。

    ウイルスに感染し、約5日程度の潜伏期間の後、初期症状が出た状態になると他人への感染源となりますが、発症以前の人からや無症状の病原体保有者からも感染していることが報告されており、注意が必要と言われています。

    感染経路については、最も多いものがウイルスに感染した患者からウイルスを含む飛沫が口、鼻、目などの粘膜に触れることで感染する飛沫感染であると考えられています。次にはウイルスが付いた手指で粘膜に触れることで起こる接触感染、換気の悪い環境では咳やクシャミなどが無くても感染することがあるとも言われています。

    ウイルスの残存期間はエアロゾルで3時間程度、プラスチックやステンレスの表面では72時間程度、段ボール表面では24時間程度、銅の表面では4時間程度とされています。インフルエンザの残存期間と比較すると新型コロナウイルスのほうが長く環境に残存するため消毒をしっかりと行うことが重要になります。感染を防止するために手洗いも非常に効果的です。ただし手洗い後ウイルスの飛散を防ぐためにエアジェット式手指乾燥機は使用しないことが望ましいとされています。

    これらの特徴を把握したうえで新型コロナウイルス感染症BCPを策定する必要があります。

    一般的な自然災害などに対するBCPとは被害の対象や期間について大きく異なる計画になります。一般的な自然災害の場合には、その被害の対象は建物設備やインフラなどが主となりますが、新型コロナウイルス感染症の場合は人への影響が主になります。また被害が続く期間については現時点では不確実性が高い要素が多く、自然災害と比較すると長期化すると考えられますが明確に予測することは困難です。更に業務量の時間的推移も異なってきます。

    自然災害が発生するとインフラ停止による通常業務が停止したり入所者、利用者が他の事業所からのサービス提供に移動したりすることで、一般的には業務量は現象します。一方新型コロナウイルス感染症の感染が拡大すると、自身が感染したり濃厚接触者になることなどで出勤できなくなる職員が出てきますが、通常業務は現象することはなく、むしろ感染症対策の業務が大幅に増加します。

    これらのことから、新型コロナウイルス感染症に対応するBCPでは、職員が不足するなかで入所者、利用者の健康、身体、生命の安全を守ることを最優先としてこの業務を維持しながらサービス提供を継続させることが目的となります。

    新型コロナウイルス感染症BCPの作成、運用のポイント

    次の5点をおさえて計画を作成することが重要になります。

    1)施設、事業所内を含めた関係者との情報共有と役割分担、判断ができる体制の構築

    感染者もしくは感染の疑いがある者が発生したときに迅速な対応をするには平時と緊急時の情報収集と共有する体制と、情報伝達フローなどの構築がポイントになります。これらを円滑に行うためには全体の意思決定者、必要と考えられる各業務の担当者、その担当者が何をするのか、関係者が誰なのか、その連絡先、連絡フロー、をあらかじめ決めておくことが重要になります。

    この体制構築においては協力医療機関をはじめとした地域の医療機関、管轄する保健所、指定権者となる自治体、通所訪問系サービス事業所の場合には居宅介護支援事業所、清掃、リネン、ゴミ収集、厨房関係などの業務委託先、職員が他の事業所との兼務があれば兼務先など、事業所内に留めず関係すると思われるところとは可能な限り連絡体制を確立しておくことも必要になります。

    2)感染者、感染の疑いがある者が発生した場合の対応

    介護サービスは入所者、利用者やその家族の生活を継続するうえで必要不可欠なものであり感染者や感染の疑いがある者が発生してもサービス提供が継続されることが求められています。そのために感染者や感染の疑いがある者が発生した場合の対応をあらかじめ決めておき、感染拡大をさせないようにしながらサービス提供を継続できるような体制を構築して、平時からシミュレーションを行うことが有用です。

    3)職員確保

    新型コロナウイルス感染症では職員が感染者や濃厚接触者となることで出勤できなくなることを考慮しておくことが必要です。その場合事業所における職員が不足することとなります。感染拡大予防の観点からは入所者、利用者のうち感染が疑われる者や濃厚接触者に対するサービス提供を行う職員と、その他の入所者、利用者に対してサービスを行う職員を分けることが望ましいのですが、職員が不足することでこれらの対応が困難となると職員を介して感染が拡大することも考えられます。

    適切なケアの提供と感染対策の観点からも職員を確保することが求められています。事業所における職員確保体制の検討はもちろん必要ですが、関係団体や地方自治体などへの早めの応援依頼を行うことが重要になります。

    4)業務の優先順位の整理

    職員の不足が発生した場合、感染対策を実施しながら限られた職員数でのサービス提供を継続することも考えられます。その場合でも平時と変わらないサービス提供が望まれますが状況によっては業務量に対して職員が不足することで提供できるサービスが限られてくることも想定されます。あらかじめ業務の優先順位を整理することでサービス提供の継続に資する体制を準備することが必要です。

    5)計画を実行できるよう普段からの周知、研修、訓練を行う

    BCPは作成するだけでは実効性はありません。BCPが必要となる危機発生時にも計画に基づき迅速に行動できるように十分な準備をしておくことが重要です。具体的には関係者への周知、平時から研修、訓練(シミュレーション)が必要です。BCP実行時に慌てることがないように準備しておきます。また新型コロナウイスる感染症では日々関係する情報が更新されています。最新の情報や知見を収集して定期的に見直すことも必要です。

    新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の対応(入所系)

    入所系施設では、平時より入所者の健康状態に注意しておくことが重要になります。この観察で息苦しさや倦怠感、発熱や咳などの感染症状はもちろんいつもと様子が違っていないかという点について十分確認するようにします。このとき入所者だけではなく、職員の健康状態についても利用者同様に注意すると同時に積極的に自己申告をするように推奨します。

    これらの観察で異常を確認したときは、感染疑い者が発生したものとして初動対応を始めます。この初動対応をはじめとしてすべての対応方法についてはあらかじめ定めていたBCPに則って対応することが必要です。

    初動対応は次の3点になります。

    1)第一報

    あらかじめ取り決めた連絡体制に則り管理者、地域の医療機関、指定権者、感染疑い者の家族などへの報告を行うと同時に施設内や法人内での情報共有を行います。

    2)感染疑い者への対応

    感染疑い者に対応する職員は感染予防対策を十分に行ったうえで、感染疑い者を個室に移動してもらいます。次に周囲に体調不良を訴える方がいないかを確認します。個室への移動を完了した段階で施設内で必要となる検体を採取します。必要となる場合にはあらかじめ連絡したうえで医療機関を受診します。これらの対応を行った職員は誰だったのかを記録しておくことも必要です。これは不特定多数の職員が感染疑い者と濃厚接触を行うことなく、万一感染拡大した際でも最小限の職員に留めることから必要な手順になります。

    3)消毒、清掃などの実施

    感染疑い者がいた場所は、居室、共用スペースなどウイルスによる汚染が考えられるところをすべて消毒清掃します。具体的に作業内容については平時に取り決めていた内容に沿って実施します。このときも作業を行う職員は十分感染予防策を講じたうえで作業することが必要です。

    以上の初動対応をして感染疑い者の検査となります。ここで陰性が確認できた場合には初動対応完了として、入所を継続しますが、検査の結果陽性となった場合には原則入院となります。

    感染疑い者が入院となった後は、施設内で感染拡大防止体制を確立することになります。具体的には次の8項目の作業を行うことになります。

    1)保健所との連携

    濃厚接触者の特定を行いますがこの作業への協力が必要になります。同時に感染対策に関する指示を仰ぎ、特に指示がある場合には併設サービスなどの休業を行います。

    2)濃厚触者への対応

    特定された濃厚接触者のうち入所者に関しては、基本的に個室対応とします。他の入所者と生活空間や動線を区分けすると同時にケア提供する職員も限定します。その後健康管理を徹底する必要がありますが対応する職員や生活空間を限定する必要があることなどからケアの実施内容や実施方法についてもあらかじめ決めていた内容とします。濃厚接触者が職員であった場合には自宅待機とします。

    3)職員の確保

    施設内での勤務調整を行います。濃厚接触者専任の職員をおく必要や自宅待機となる職員が発生することから多くの職員が必要となりますが確保が困難となることも考えられます。法人内で他の施設からの応援が可能な場合にはそのようにしますがこれも困難な場合には自治体や関係団体に対して応援を依頼することになります。これらの応援などを得られた場合、その職員が遠方からの対応となることも考えられます。これら職員の滞在先を確保することも必要になります。

    4)防護具、消毒液などの確保

    あらかじめ決めていた物品が必要量在庫されているかを確認します。また調達先や調達方法についても平時に調整していた内容から変化ないかを関係先に確認しながら必要物品の在庫が切れないように確保します。

    5)情報共有

    あらかじめ作成していたBCPに則って定められた関係先と情報共有します。施設内はもちろん、法人内、入所者、家族、指定権者となる自治体や保健所はもちろん業務委託先や必要物品納入業者などの関係業者とも情報共有します。状況に変化があれば随時最新情報を共有するようにします。

    6)業務内容の調整

    感染者との濃厚接触者となる職員が自宅待機となることや、入所者のうち濃厚接触者となる方に専属で対応する職員を配置する必要から、通常業務を通常人数で対応することが困難になります。これに対応するために、提供サービス内容の変更や縮小あるいは中止することも必要となります。事業全体を継続するためBCPに則り業務内容を調整します。

    7)過重労働、メンタルヘルス対応

    感染症発生時は職員の必要人数は増えると共に必要業務量も増えます。半面対応できる職員数は減ってしまうため、どうしても過重労働とならざるを得ません。また入所者のうち濃厚接触者となっている方に対応するように選任された職員は万一の自身の感染に関する心理的負担も大きくなります。これらの状況に対応するため適切な労務管理が必要となります。長時間労働とならざるを得ない職員に対する適切な対応やコミュニケーションを確保するため相談窓口を設置するなどBCPに則り対応します。

    8)情報発信

    事業所における新型コロナウイルス感染症の発生は社会の重大な関心事になっています。関係機関や地域に対する感染症発生の情報発信はもちろんですが、必要に応じてマスコミなどに対しても情報発信すると同時に取材対応にも応じるようにします。

    新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の対応(通所系)

    通所系事業所では、利用者を毎日自宅まで迎えに行くことになります。自宅で感染していることが可能性としてありますので、送迎車に乗る前に利用者の体温を測定することが必要になります。発熱が認められる場合には利用を断る取扱いをします。加えて利用者に息苦しさ(呼吸困難)強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状や発熱、咳、頭痛などの比較的軽い風邪症状などが確認された場合にも、速やかに新型コロナウイルス感染症を疑うことも必要になります。

    通所系事業所では毎日利用者が変化することから送迎車という狭い空間を共有することで感染拡大させないように注意することが重要です。送迎車乗車前の確認後、事業所でのサービス提供中にも初期症状が出ている利用者がいないかにも留意します。味覚障害や嗅覚障害を訴える患者がいることが明らかになっているので普段と違うと感じることがあれば速やかに医師などに相談するようにします。

    これは職員も同様で、発熱などの症状が認められる場合には出勤しないことを徹底して、感染が疑われる場合には主治医や地域で身近な医療機関を受診することや相談センターに電話連絡して指示を受けることを周知しておくことが必要です。

    異常を確認したときは、感染疑い者が発生したものとして初動対応を始めます。この初動対応をはじめとしてすべての対応方法についてはあらかじめ定めていたBCPに則って対応することが必要です。

    初動対応は次の3点になります。

    1)第一報

    あらかじめ取り決めた連絡体制に則り管理者、地域の医療機関、指定権者、感染疑い者の家族などへの報告を行うと同時に施設内や法人内での情報共有を行います。

    2)感染疑い者への対応

    送迎時に感染疑い者を確認した場合には、利用を断ります。サービス提供中に感染疑い者を確認した場合には速やかに感染疑い者を個室などの個別スペースに移動します。次に周囲に体調不良を訴える方がいないかを確認します。感染疑い者に対しては家族への連絡をすると同時にあらかじめ連絡したうえで医療機関を受診します。これらの対応を行った職員は誰だったのかを記録しておくことも必要です。これは不特定多数の職員が感染疑い者と濃厚接触を行うことなく、万一感染拡大した際でも最小限の職員に留めることから必要な手順になります。

    3)消毒、清掃などの実施

    感染疑い者がいた場所は、ウイルスによる汚染が考えられるところをすべて消毒清掃します。具体的に作業内容については平時に取り決めていた内容に沿って実施します。このときも作業を行う職員は十分感染予防策を講じたうえで作業することが必要です。

    以上の初動対応をして感染疑い者の検査となります。ここで陰性が確認できた場合には初動対応完了とします。以降のサービス利用も継続します。検査の結果陽性となった場合には原則入院となります。

    感染疑い者が入院となった後は、事業所内で感染拡大防止体制を確立することになります。具体的には次の8項目の作業を行うことになります。

    1)保健所との連携

    濃厚接触者の特定を行いますがこの作業への協力が必要になります。同時に感染対策に関する指示を仰ぎ、特に指示がある場合には事業を一時停止とします。その場合には現在の利用者家族や居宅介護支援事業所など関係するところにすべて連絡をして事業一時停止の了解を取り付けると同時に可能な限り事業一時停止中にも代替サービスを提供できるよう配慮します。

    2)濃厚触者への対応

    サービス提供中は利用者同士が濃厚接触者とならないように注意することが必要ですが、万一濃厚接触者となる利用者がいた場合にはその後の対応は保健所の指示を仰ぐことになります。濃厚接触者が職員であった場合には自宅待機とします。

    3)職員の確保

    保健所の指示を仰ぎ適切な対応をするなかで事業継続が可能と判断できた場合には事業所内での勤務調整を行います。自宅待機となる職員が発生することから多くの職員が必要となりますが確保が困難となることも考えられます。法人内で他の施設からの応援が可能な場合にはそのようにしますがこれも困難な場合には自治体や関係団体に対して応援を依頼することになります。これらの応援などを得られた場合、その職員が遠方からの対応となることも考えられます。これら職員の滞在先を確保することも必要になります。

    4)防護具、消毒液などの確保

    あらかじめ決めていた物品が必要量在庫されているかを確認します。また調達先や調達方法についても平時に調整していた内容から変化ないかを関係先に確認しながら必要物品の在庫が切れないように確保します。

    5)情報共有

    あらかじめ作成していたBCPに則って定められた関係先と情報共有します。事業所内はもちろん、法人内、利用者、家族、指定権者となる自治体や保健所はもちろん業務委託先や必要物品納入業者などの関係業者とも情報共有します。状況に変化があれば随時最新情報を共有するようにします。

    6)業務内容の調整

    感染者との濃厚接触者となる職員が自宅待機となることから、通常業務を通常人数で対応することが困難になります。これに対応するために、提供サービス内容の変更や縮小あるいは中止することも必要となります。事業全体を継続するためBCPに則り業務内容を調整します。

    7)過重労働、メンタルヘルス対応

    感染症発生時は職員の必要人数は増えると共に必要業務量も増えます。半面対応できる職員数は減ってしまうため、どうしても過重労働とならざるを得ません。送迎時に新たな感染者と接触することで万一の自身の感染に関する心理的負担も大きくなります。これらの状況に対応するため適切な労務管理が必要となります。長時間労働とならざるを得ない職員に対する適切な対応やコミュニケーションを確保するため相談窓口を設置するなどBCPに則り対応します。

    8)情報発信

    事業所における新型コロナウイルス感染症の発生は社会の重大な関心事になっています。関係機関や地域に対する感染症発生の情報発信はもちろんですが、必要に応じてマスコミなどに対しても情報発信すると同時に取材対応にも応じるようにします。以上の手順で対応して事態が収束するように注力します。

    新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の対応(訪問系)

    訪問系事業所では、職員が複数の利用者の自宅を回りながらサービスを提供することから、まず大切になるのは職員自身の健康管理になります。新型コロナウイルス感染症の初期症状や風邪症状などの初期症状があったときには出勤をしないことが必要です。また利用者の健康状態にも十分な注意が必要です。

    訪問時には最初に利用者の健康状態を十分観察することや家族からも状況を聞くなどして感染の疑いがないかを確認します。そのうえでサービス提供しますがその際も万一の感染に注意して適切な防護具の使用や消毒液の利用をします。異常を確認したときは、感染疑い者が発生したものとして初動対応を始めます。この初動対応をはじめとしてすべての対応方法についてはあらかじめ定めていたBCPに則って対応することが必要です。

    この資料は会員限定コンテンツです。
    ダウンロードするには、ログインまたは会員登録から会員詳細情報の入力をお願いします。
    ※ログイン後、未入力の場合は「会員詳細情報の入力」ボタンが表示されますのでご入力ください。
    研修資料
    研修動画内で説明に使用されていた資料は、こちらからダウンロードいただけます。
    使い方はこちら
    この資料は会員限定コンテンツです。
    ダウンロードするには、ログインまたは会員登録から会員詳細情報の入力をお願いします。
    ※ログイン後、未入力の場合は「会員詳細情報の入力」ボタンが表示されますのでご入力ください。
    出演
    関連研修
    25:57
    田中大悟
    2023.10.06
    【デイサービスの生活相談員の相談援助スキル】③モニタリングスキル
    動画
    従業員向け研修
    37:40
    田中大悟
    2023.10.06
    【デイサービスの生活相談員の相談援助スキル】②アセスメントスキル
    動画
    従業員向け研修
    20:33
    田中大悟
    2023.10.06
    【デイサービスの生活相談員の相談援助スキル】①コミュニケーションスキル
    動画
    従業員向け研修
    12:45
    田中大悟
    2023.10.06
    【デイサービスの生活相談員の相談援助業務】⑧モニタリング実施時のポイント
    動画
    従業員向け研修