通所介護の認知症加算は、認知症利用者の受入れ体制を評価する加算で、専任で介護サービスの提供にあたる認知症介護実践者研修修了者等を1名以上配置していることなどの要件を満たすことで取得が可能です。
通所介護事業所で認知症加算の取得を検討している、加算の要件を確認したいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
- 通所介護の認知症加算とは
- 通所介護の認知症加算の算定要件
- 通所介護の認知症加算の単位数
- 通所介護の認知症加算の算定率
- まとめ
通所介護の認知症加算とは
通所介護の認知症加算とは、認知症の利用者を積極的に受け入れる体制を構築する事業所を評価する加算で、平成27年度の介護報酬改定において創設されました。
通所介護の認知症加算の算定要件
通所介護の認知症加算を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
①居宅サービス基準に規定される人員に加え、介護職員または看護職員を常勤換算方法で2名以上確保していること
②前年度または前3月間の利用者の総数のうち、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・Mに該当する利用者の占める割合が20%以上であること
③サービス提供時間を通じて、専ら通所介護の提供にあたる認知症介護実践者研修修了者等を1名以上配置していること
④共生型通所介護ではないこと
⑤都道府県知事に届出をしていること
「人員配置基準に加えて2名以上の配置」や「重度者専従の認知症介護実践者研修修了者等の配置」の要件など、算定要件における各項目の詳細や留意点については、算定要件と合わせてダウンロード資料(無料)にまとめておりますので、本記事と合わせてぜひご確認ください。
通所介護の認知症加算の単位数
通所介護における認知症加算の単位数は以下のようになっています。
通所介護の認知症加算の算定率
通所介護(地域密着型を含む)における認知症加算の算定率は、「通所介護等の今後のあり方に関する調査研究事業(平成29年3月)」によると、7.1%となっています。
引用:第141回社保審・介護給付費分科会資料「通所介護及び療養通所介護(参考資料)」より
まとめ
今回ご紹介した、通所介護の認知症加算についての記事はいかがだったでしょうか?「介護経営.com」では上記で解説した内容に加え、算定要件の詳細や、認知症加算の介護報酬改定に関するQ&Aなどをまとめた資料【通所介護事業所向け認知症加算算定のガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけますので、ぜひ皆さまの業務にお役立てください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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