訪問看護事業所や定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護にお勤めの方は、事業所で取得できる加算の一つである「特別管理加算」について詳しく知りたいという方も多いのではないでしょうか。
本記事では訪問看護における介護保険の特別管理加算の算定要件や単位数、算定率などについて解説しています。加算の取得を検討している、加算の要件を確認したいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
- 特別管理加算とは
- 特別管理加算の算定要件
- 特別管理加算の算定頻度、単位数
- 特別管理加算の留意点
- 特別管理加算の算定率
- まとめ
特別管理加算とは
特別管理加算とは、訪問看護を提供するにあたり、特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行うことを評価する加算です。この加算は、医療的な管理が必要な利用者であっても、適切な管理の元できる限り在宅生活を継続できるように設けられました。
利用者の状態に応じて、特別管理加算(Ⅰ)・特別管理加算(Ⅱ)の2種類に加算が分かれており、特別管理加算は、区分支給限度基準額の対象外になります。
特別管理加算の算定要件
特別管理加算の算定要件は、以下の状態にある利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理、及び訪問看護を実施することです。
特別管理加算(Ⅰ)の算定要件
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理
・在宅気管切開患者指導管理
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態
特別管理加算(Ⅱ)の算定要件
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続腸圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
・人工肛門または人工膀胱を設置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態
・点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態
特別管理加算(Ⅱ)の算定要件である「真皮を越える褥瘡の状態」「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態」の詳細については、ダウンロード資料(無料)にまとめておりますので、本記事と合わせてぜひご確認ください。
特別管理加算の算定頻度、単位数
特別管理加算の単位数、算定頻度は以下のようになります。
加算名称
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算定単位数
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算定頻度
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特別管理加算(Ⅰ)
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500単位
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1月につき
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特別管理加算(Ⅱ)
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250単位
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1月につき
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特別管理加算の留意点
「特別管理加算の算定日」「算定できない場合」「複数の事業所が訪問看護を提供する場合など、特別管理加算の算定にあたっては留意点があります。詳細はダウンロード資料(無料)にまとめておりますので、本記事と合わせてぜひご確認ください。
特別管理加算の算定率
訪問看護事業所における特別管理加算の算定率は、2019年12月時点で
特別管理加算(Ⅰ)…69.8%
特別管理加算(Ⅱ)…68.9%
となっていました。
引用:第189回社保審・介護給付費分科会資料「訪問看護の報酬・基準について(検討の方向性)」より
まとめ
今回ご紹介した、訪問看護事業所の特別管理加算についてはいかがだったでしょうか?「介護経営.com」では、上記で解説した内容に加え、特別管理加算の算定における留意事項や、算定に関する行政からのQ&Aをまとめた資料【訪問看護事業所向け特別管理加算算定要件ガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけますので、ぜひ皆さまの業務にお役立てください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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