生活機能向上連携加算は、通所介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して機能訓練のマネジメントをすることで、自立支援・重度化防止に資する介護を推進する目的で、平成30年度の介護報酬改定にて創設されました。
通所介護事業所で生活機能向上連携加算の取得を検討している、加算の要件を確認したいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
- 通所介護の生活機能向上連携加算とは
- 通所介護の生活機能向上連携加算の算定要件
- 通所介護の生活機能向上連携加算の単位数
- 通所介護の生活機能向上連携加算の算定率
- まとめ
通所介護の生活機能向上連携加算とは
通所介護の生活機能向上連携加算とは、自立支援・重度化防止に資する介護を推進するために、外部のリハビリテーション専門職と連携して、より質の高い機能訓練を提供することを評価する加算です。
通所介護の生活機能向上連携加算の算定要件
通所介護の生活機能向上連携加算の算定には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
①訪問リハ等の理学療法士等が事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同して、アセスメント、評価、個別機能訓練計画の作成を行っていること
②機能訓練指導員等が、個別機能訓練計画に基づき、機能訓練を適切に提供していること
③機能訓練指導員が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況を3月ごとに評価し、利用者や家族へ説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行っていること
④都道府県知事等へ届出していること
「外部の理学療法士等との連携」の要件など、算定要件の詳細や留意点については、算定要件と合わせてダウンロード資料(無料)にまとめておりますので、本記事と合わせてぜひご確認ください。
通所介護の生活機能向上連携加算の単位数
通所介護における生活機能向上連携加算の単位数は以下のようになっています。
加算の条件
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単位数
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個別機能訓練加算を算定している場合
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100単位/月
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個別機能訓練加算を算定していない場合
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200単位/月
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通所介護の生活機能向上連携加算の算定率
通所介護・地域密着型通所介護における生活機能向上連携加算の算定率は、平成31年3月サービス提供分では以下のようになっています。
通所介護…5.1%
地域密着型通所介護…1.8%
第193回社保審・介護給付費分科会資料「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の報酬・基準について」より
まとめ
今回ご紹介した、通所介護の生活機能向上連携加算についての記事はいかがだったでしょうか?「介護経営.com」では上記で解説した内容に加え、算定要件の詳細や、生活機能向上連携加算の介護報酬改定に関するQ&Aなどをまとめた資料【通所介護事業所向け生活機能向上連携加算算定のガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけますので、ぜひ皆さまの業務にお役立てください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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